会社情報 Company information

企業コンセプト

オルガノ コーポレートガバナンス

listimage序文

本ガイドラインは、オルガノ株式会社(以下「当社」という)のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方及び指針を定め、以下の企業コンセプト、企業理念、経営理念のもと、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資することを目的とする。

企業コンセプト

"Ecologically Clean"
"Ecologically Clean"とは、「生きるもの全てが、その生物本来の生き方で生活しながら、互いに調和を保ち、地球全体の美しさを維持している状態」を意味する。オルガノグループは、様々な事業分野において優れた技術力で生産活動を側面から支え、美しい地球、快適で住みよい社会の形成に寄与していく。

オルガノグループ企業理念

オルガノグループはかけがえのない地球の未来を見つめ"心"と"技"で水の価値を創造する。

オルガノグループ経営理念
  • 地球を大切にする経営
  • お客様を大切にする経営
  • 人を大切にする経営
  • 技術を大切にする経営
  • 株主を大切にする経営
listimage第1章 総則
(コーポレートガバナンスの基本的な考え方)
第1条
当社は、公正かつ信頼性の高い経営の実現と経営効率の向上を目指し、以下の基本的な考え方に沿って、コーポレートガバナンスの充実に取り組む。

(1)
株主の権利を尊重し、平等性を確保する。
(2)
株主・投資家、消費者・顧客、取引先、従業員、地域社会など、幅広いステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働する。
(3)
会社情報を適時・適切に開示し、透明性を確保する。
(4)
取締役、監査役及び執行役員は、受託者責任を認識し、求められる役割・責務を実効的に果たす。
(5)
株主との間で建設的な対話を行う。
listimage第2章 株主の権利・平等性の確保
(株主総会)
第2条
当社は、株主が株主総会議案の十分な検討期間を確保し、適切に議決権を行使することができるよう、定時株主総会の招集通知を株主総会日の3週間前までに発送するとともに、発送前に当社及び東京証券取引所のウェブサイトに当該招集通知を開示する。
2
当社は、海外投資家の株式保有比率等を考慮の上、議決権電子行使プラットフォームの利用や株主総会招集通知の英訳など、株主総会に出席しない株主を含む全ての株主が適切に議決権を行使することのできる環境の整備に努める。
3
株主総会で一定の反対票が投じられた会社提案議案があった際は取締役会で原因を分析し、株主との対話その他必要な措置を講じる。
(株主の平等性の確保)
第3条
当社は、当社の株主をその持分に応じて平等に扱うとともに、少数株主権等を含む株主権の行使を事実上妨げることが無いように配慮し、これらの権利が実質的に確保されるよう適切な対応を行う。
(資本政策の方針)
第4条
当社は、安定的かつ継続的な配当の実施を基本方針としたうえで、収益の状況を勘案した利益配分に努める。
内部留保資金については、持続的な成長に向けた事業投資及び研究開発投資等に活用する。
2
当社は、支配権の異動や大規模な希釈化をもたらす資本政策を実施する際は、既存株主の利益を侵害することが無いよう、取締役会においてその必要性及び合理性を十分審議するとともに、株主に対して適切な説明を行う。
(株式の政策保有及び政策保有株式に係る議決権行使に関する基本方針)
第5条
当社は、顧客、取引先等との中長期的な連携強化、取引拡大、シナジー創出等、当社の企業価値の向上に資すると判断する場合は、当該企業の株式を取得・保有する。
2
取締役会は、前項に基づき保有する株式(以下「政策保有株式」という)のうち、主要なものについては、毎年、保有に伴うベネフィットとリスクを総合的に評価し、中長期的な観点から保有の合理性を検証する。
3
当社は、政策保有株式の議決権の行使について、当社及び投資先企業双方の中長期的な企業価値向上に資するか否か等の観点から判断を行う。
(関連当事者間の取引に関する基本方針)
第6条
当社は、取締役及び取締役が実質的に支配する法人等との競業取引及び利益相反取引については取締役会の承認を要するものとし、取締役と当社との利益相反取引に関する重要な事項については取締役会で報告するものとする。また、取締役及びその近親者と当社グループ会社との関連当事者間の取引の有無については、毎年調査を実施し、監視を行う。
2
当社は、主要株主等との取引については、他の資本関係のない企業との取引と同様、取引の規模、性質、重要性等に応じて所定の決裁・承認を得るものとする。
listimage第3章 ステークホルダーの利益の考慮
(グループ企業行動指針)
第7条
当社は、当社グループの役員と従業員が遵守すべき基本的な行動指針として、「オルガノグループ企業行動指針」を定め、当社ウェブサイト等に開示する。
2
「オルガノグループ企業行動指針」の浸透、実践状況については、取締役会において定期的に確認を行う。
(サステナビリティーを巡る課題への対応)
第8条
当社は、産業と人と自然の調和に貢献する企業として、環境負荷の少ない商品づくりや技術開発を行うとともに、環境問題の解決に貢献する商品・サービスの開発に努めるなど、社会・環境問題をはじめとするサステナビリティー(持続可能性)を巡る課題に積極的・能動的に取り組む。
(社内の多様性の確保)
第9条
当社は、社内に異なる経験・技能・属性を反映した多様な視点や価値観が存在することは、会社の持続的な成長を確保する上での強みとなり得ると認識し、国籍、性別、信条、身体的条件にかかわらず多様な人材が活躍できる環境・制度を整備する。
(内部通報制度)
第10条
当社は、内部通報規程を定め、当社グループの役員及び従業員が、当社法務部門、監査役または外部の弁護士に対して、組織的また個人的な法令違反行為に関する通報または相談を直接行うことができる体制を整備する。また、当社は、同規程に基づき通報を行った通報者の秘匿や通報者が当該通報を行ったことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する。
2
取締役会は、内部通報に係る適切な体制を整備するとともに、毎年、内部通報制度の運用状況について報告を受け、監督を行う。
listimage第4章 適切な情報開示と透明性の確保
(情報開示に関する方針)
第11条
当社は、会社法及び金融商品取引法その他の適用ある法令並びに金融商品取引所規則に従い、適時・適切に情報開示を行うとともに、法令及び金融商品取引所規則に該当しない場合であっても、幅広いステークホルダーにとって重要で信頼性のある情報提供に主体的に取り組む。
2
当社は、合理的な範囲で英語での情報開示・提供に努める。
listimage第5章 取締役会等の責務
(機関設計)
第12条
当社は、会社の機関設計として、監査役会設置会社を採用する。取締役会は重要な業務執行に関する意思決定及び業務執行状況の監督を行い、監査役会は取締役の職務執行の監査を行う。また、業務執行取締役及び役付執行役員で構成される経営会議では、中長期的な戦略等の立案及び重要な経営課題の審議を行う。
2
当社は、執行役員制度を導入し、取締役の「経営の意思決定及び監督機能」、執行役員の「業務執行機能」を分け、責任の明確化と意思決定の迅速化を図る。
(取締役会の役割)
第13条
取締役会は、株主からの委託を受け、効率的かつ実効的なコーポレートガバナンスを実現し、それを通じて、当社が持続的に成長し、長期的な企業価値の最大化を図ることについて責任を負う。
2
取締役会は、前項の責任を果たすため、経営全般に対する監督機能を発揮して経営の公正性・透明性を確保するとともに、中期経営計画及び単年度の利益計画の策定、一定金額以上の投融資等、重要な業務執行の決定等を通じて、当社のために最善の意思決定を行う。
3
取締役会は、取締役会に付議すべき事項につき、取締役会規則及び取締役会運営細則にて定める。
4
取締役会に付議すべき事項以外の業務執行の決定については、経営会議規則及び稟議規程において、各事項の規模、性質、重要性等に応じて、経営会議、取締役社長、担当取締役等への委任の範囲を定める。
5
取締役会は、内部統制システムの基本方針を定め、内部統制、リスク管理等の体制を適切に構築し、その運用の監督を行う。
(独立社外取締役の役割)
第14条
独立社外取締役は、自らの経験及び見識を活かし、経営全般に対する助言を行う。
2
独立社外取締役は、取締役会の重要な意思決定等を通じ、経営の監督を行う。
3
独立社外取締役は、当社と取締役・支配株主等との間の利益相反を監督するとともに、独立した立場から、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映させる。
(取締役会議長)
第15条
取締役会議長は、取締役社長が務める。
2
取締役会議長は、取締役会の議論の質を高め、取締役会が効果的かつ効率的に運営できるよう努める。
(取締役会の構成)
第16条
当社の取締役会の人数は3名以上10名以下とし、そのうち少なくとも2名は独立社外取締役とすることを原則とする。
2
当社は、取締役会の審議が多面的かつ実効的に行われるためには、取締役会の多様性を確保することが有用であると考え、多様な知識・経験・能力を有する者をバランスよく選任する。
(取締役の資質及び指名手続)
第17条
取締役は、優れた人格、見識、能力及び豊富な経験とともに、高い倫理観を有している者でなければならない。
2
取締役候補者は、第16条に定める取締役会の構成並びに前項に定める取締役に求められる資質及び業績等の評価を基に、取締役社長が人事案を作成し、取締役会で決定される。
(監査役会の構成)
第18条
当社の監査役会の人数は3名から4名程度とし、そのうち少なくとも1名は財務・会計に関する適切な知見を有する者とするよう努めるものとする。
2
当社は、監査役会の審議が多面的かつ実効的に行われるためには、監査役会の多様性を確保することが有用であると考え、多様な知識・経験・能力を有する者をバランスよく選任する。
(監査役の資質及び指名手続)
第19条
監査役は、優れた人格、見識、能力及び豊富な経験とともに、高い倫理観を有している者でなければならない。
2
監査役候補者は、第18条に定める監査役会の構成及び前項に定める監査役に求められる資質等の評価を基に、取締役社長が人事案を作成し、監査役会の同意を得た上で、取締役会で決定される。
(社外役員の独立性に関する基準及び兼任制限)
第20条
社外役員の独立性に関する基準は、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準及び属性情報を踏まえ、別紙 PDFファイルのとおり定める。
2
社外役員は、原則当社以外に3社を超えて他の上場会社の取締役又は監査役を兼任してはならない。
(報酬委員会)
第21条
当社は、取締役会の諮問機関として、報酬委員会を設置する。
2
報酬委員会の人数は3名以上とし、そのうち2名以上は独立社外取締役とする。
3
報酬委員会は、当社の取締役が受ける報酬等の方針、報酬総額、その他必要な事項につき取締役会に対して意見を報告する。
(取締役等の報酬等)
第22条
業務執行取締役の報酬は、各取締役の職位に応じた固定部分と、各事業年度における業績等を反映した業績連動部分により構成する。
2
非業務執行取締役及び監査役の報酬は、それぞれの職位に応じた定額報酬とする。
3
各取締役の報酬等の額については、報酬委員会の意見を得た上で、株主総会の決議により決定した取締役全員の報酬等の総額の範囲内で、取締役会の決議により決定する。
4
各監査役の報酬等の額については、株主総会の決議により決定した監査役全員の報酬等の総額の範囲内で、監査役の協議により決定する。
(後継者計画)
第23条
取締役社長は、自らの後継者の選抜・育成計画の策定に責任を負う。
2
取締役会は、取締役社長が策定する後継者の選抜・育成計画を適正に監督するとともに、取締役社長に必要な助言を行う。
(取締役及び監査役等のトレーニング)
第24条
当社は、取締役及び監査役(社外役員を含む)がその役割・責務を適切に果たすために必要な知識の習得が図れるよう、以下の方針に基づきトレーニングの機会を当社の費用負担のもと提供又は斡旋する。

(1)
取締役又は監査役が新たに就任する際は、役員としての義務と責任に関する研修を実施又は斡旋するとともに、当社の経営計画、事業概要、内部規程等に関する説明の機会を設ける。
(2)
取締役又は監査役の就任後も、外部講師や社内の担当部門による、法令、経営、コンプライアンス等に関する研修を継続的に実施するとともに、外部機関の研修を斡旋する。また、当社の事業等に関する理解を深めることができるよう、必要に応じて事業の説明を行うとともに、事業所視察等の機会を設ける。
(3)
将来の役員候補者となる執行役員については、役員としての義務と責任に関する研修を実施又は斡旋する。
2
前項のトレーニングの実施状況について、取締役会及び監査役会は、毎年確認を行う。
(取締役会及び重要会議の運営)
第25条
当社は、翌事業年度における定時の取締役会の開催日程及び主要な審議事項並びに経営会議、月次事業報告会等重要な会議の開催日程について毎事業年度末までに設定し、取締役及び監査役に通知する。
2
当社は、特に緊急性又は機密性の高い案件を除き、当社の取締役会の議題及び議案に関する資料を、取締役会の開催日に十分に先立って取締役及び監査役に配布するとともに、経営会議、月次事業報告会等重要な会議等の議題及び資料についても原則開催日に先立って配布する。また、必要に応じて、関係部署から事前説明を行う。
(独立社外取締役及び監査役による社内情報へのアクセス)
第26条
当社の独立社外取締役及び監査役は、必要があるとき又は適切と考えるときはいつでも、取締役、執行役員及び従業員に対して説明若しくは報告を求め、又は社内資料の提出を求めることができる。
2
当社は、独立社外取締役がその職務を適切に遂行することができるよう、秘書室が必要な支援を行う。
3
当社は、監査役会及び各監査役がその職務を適切に遂行することができるよう、内部監査部門に監査役の職務を補助する従業員を設置する。
(自己評価)
第27条
取締役会は、毎年、取締役会全体の実効性について分析・評価を行い、その結果の概要を開示する。
listimage第6章 株主との対話
(株主との対話)
第28条
当社は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、合理的な範囲及び方法で株主を含む投資家(以下「株主等」という)との間で建設的な対話を行う。
2
当社は、以下のとおり株主等との建設的な対話を促進するための体制整備及び取組み等に関する方針を定める。

(1)
株主等との対話全般については、経営企画部門担当取締役が統括し、株主等との建設的な対話を促進する。
(2)
株主等との対話は、経営企画部門の担当者が窓口となり、合理的な範囲で、取締役社長、経営企画部門担当取締役、事業部門担当取締役又は経営企画部門長等が対応する。
(3)
株主等との対話に際しては、経営企画部門が中心となり、経理部門、法務部門及び関係部署と日常的に情報交換を行い、正確で公平な情報提供に努める。
(4)
株主等との個別面談・電話会議以外に、半期毎に投資家向け決算説明会を実施するとともに、証券会社主催の投資家向けカンファレンスの活用や、ホームページ、株主総会招集通知、株主向け報告書及び決算説明会資料等を通じた情報提供の充実を図る。
(5)
投資家向け説明会での評価・コメント及び株主との対話を通じて得られた意見のうち重要なものは、取締役会で報告を行う。
(6)
インサイダー取引防止規程に従い、情報保護・管理を徹底し、公平な情報開示に努める。また、決算情報について公表前の漏洩を防ぎ、公平性を確保する観点から、各四半期の決算見込みが判明し始める時期から決算発表までの間は、決算情報に関する質問への回答やコメントを差し控える。
(7)
株主等との対話の実効性を確保するため、必要に応じて実質株主の把握を行う。

以上

コーポレート・ガバナンスに関する報告書

オルガノのコーポレートガバナンスの状況を記載し、東京証券取引所に提出しているものです。

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コーポレート・ガバナンスに関する報告書(2017年6月30日更新) PDFファイル (144KB)